日本作業療法士協会
ハラスメント防止宣言
一般社団法人日本作業療法士協会は、
- ハラスメントの概念が「パワーハラスメント」「セクシャルハラスメント」「妊娠出産等に関するハラスメント」等拡張し、行政法及びそれに基づく指針等が整備されてきており、それらは司法においても適用規範となっていること
- ハラスメントが、その内容の別、場所・関係性の別を問わず、個人としての尊厳を不当に傷つけられ、基本的人権を制限される社会的に許されない行為であること
この2点を深く認識し、また本会の「基本理念」の精神に則って、ハラスメント発生の防止対策や早期の報告・相談体制の整備等の取り組みを、さらに推進することをここに宣言いたします。
主な取り組み
- 本会は、本会の正会員(以下、会員)及び本会が雇用している法人職員(以下、職員)がハラスメントの加害者にも被害者にもならないよう、ハラスメントの発生防止に努めます。
会員にあっては、作業療法の利用者やそのご家族、他職種、学生や臨床実習生、他の会員(協会活動従事者を含む)、非会員作業療法士、職員等との関係において発生防止に努めます。
職員にあっては、協会活動に従事している役員・部員・室員・委員等・社員・会員、その他の会員、他の職員同士等との関係において発生防止に努めます。
- 本会は、前項の目的を達成するために、会員及び職員に対する研修、啓発資料の作成・提供、広報・周知、その他意識の醸成のために有用な対策を講じます。
- 本会は、それでもハラスメントが起こってしまったとき又は起こるおそれがあるときのために、会員、職員及びその利害関係者をそれぞれ対象にした報告・相談体制を整備し、報告・相談への対応を行います。
ハラスメント防止宣言(PDF)