講師を依頼するにあたり、講師の基準はありますか。その基準以外の方には講師資格は得られないのでしょうか。 講師の確保が困難であるため、基準を下げられないでしょうか。
講師基準については、生涯教育制度が後輩の育成のシステムを構築することも目的としているので「認定作業療法士」や「基礎研修修了者」としています。ただし、当面の間は、従来の「免許取得後5年以上の者」を基準として運用していく必要があると思います。現職者共通研修会講師は、基礎研修修了者または経験年数5年以上、その他研修会の講師は認定作業療法士が望ましいとしています。なお、経験年数が5年以上あっても現職者共通研修が修了していない方には講師資格がありません。「認定作業療法士」は、その資格の更新要件として講師を引きうけることを定めていますので、将来的には講師不足という現象は解消できると考えています。もちろん、「認定作業療法士」の資格のある方には、積極的に講師をお引き受けいただきたいと思います。