生涯教育制度 よくある質問と答え FAQ
更新年月:2020.6月
生涯教育制度の移行については、すでに広報してきています。また、会員の皆さんからは多くの質問をいただきますが、特に質問の多い内容を「Q&A」として掲載します。質問する前に、必ずご確認ください。
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【質問カテゴリー】
- 生涯教育制度全般について
- 新人教育プログラム・現職者研修について
- 基礎ポイントについて
- 現職者共通・選択研修【参加者向け】
- 現職者共通・選択研修【開催者向け】
- 研修会・学会関連【参加者向け】
- 研修会・学会関連【開催者向け】
- 基礎研修制度について
- 臨床実習指導について
- 認定作業療法士制度について
これらの内容に該当しない質問やご不明な点は、ot-syougaikyouiku@jaot.or.jp にお送りください。
注:お問い合わせの際は会員番号、氏名を必ずご記載下さい。(会員データを基に質問内容にお答えします。)
尚、ご記載の無いご質問にはお答えできかねます。
生涯教育制度全般について
Q1.自分が生涯教育制度のどの段階にいるのか分かる制度の概要や構造を示した資料はありますか。 |
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A1.本生涯教育制度は生涯教育基礎研修制度、認定作業療法士制度、専門作業療法士制度に分かれています。 構造図は生涯教育のページにリンクがございますのでご確認下さい。 各研修を修了する際、修了申請を協会に行い修了証が発行されますので修了証の有無を参考にして下さい。(修了証には有効期限がございます。) |
Q2.協会と士会の両方に所属していないと何か不利益が生じますか。 |
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A2.生涯教育基礎研修の内、必修研修である現職者共通研修(旧:新人教育プログラム)と現職者選択研修(現職者研修)は会員の所属する士会が企画・運営・管理を行います。参加には都道府県作業療法士会への所属が問われることがございます。 また、認定作業療法士の申請および更新要件/条件として、所属する都道府県作業療法士会が発行する会員歴証明書が必要です。 よって、日本作業療法士協会の会員であり、かつ都道府県作業療法士会の会員でなければ、本制度の継続は困難となります。 |
Q3.「認定作業療法士」や「専門作業療法士」のメリットは何でしょうか。 |
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A3.制度で示される「認定作業療法士」や「専門作業療法士」は作業療法士の専門性を向上させて、対外的に作業療法の効果や有用性を訴えていけるものとしていくものです。この点では、会員各自がメリットを作り出す必要があります。毎年12月頃に「認定作業療法士の認定の更新へのご協力と活用について」という文書を会長名で施設長あてにお知らせしておりますので、施設内での認知度が向上するのではないでしょうか。また、医療広告が規制緩和されてきているので、将来的に広告に「専門作業療法士が〇〇名勤務!」などと表示されるようになるかもしれません。 作業療法士養成施設では要件の一つに「認定作業療法士が複数名、所属をしていること」があり、要件をみたしませんとWFOT(世界作業療法士連盟)認定校として承認されません。臨床の施設でも「1名は認定作業療法士(将来的には専門作業療法士)」といった施設基準ができるように作業療法士自身が専門性を向上させていく必要がある制度です。 このような制度に多くの作業療法士が参加しないと、対外的に作業療法士の有用性が示すことができずに対象領域や職域が狭くなることも予想されます。 |
Q4.士会担当と協会担当者がダイレクトに連絡が取れるような連携システムはあるのでしょうか。 |
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A4.各士会に生涯教育推進担当者がおり、協会と連携しております。各士会事務局に確認して下さい。 |
新人教育プログラム・現職者研修について
Q1.2008年度以前入会者です。入会時に在った新人教育プログラムと現職者研修という名称は無くなったのでしょうか。 |
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A1.2008年の制度改定により名称が変更されました。 新人教育プログラム→現職者共通研修 現職者研修→現職者選択研修 |
Q2.新人教育プログラムで受けていた研修は過去の制度改定に伴い全て無効でしょうか。 |
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A2.新旧対照表を利用することにより読み替え可能です。新旧対照表は生涯教育のページにリンクがございます。 尚、新テーマのカテゴリに属する旧テーマの一つを受ければ、読み替え可能です。 【例】:新人教育プログラム≪旧テーマ≫ 現職者共通研修≪新テーマ≫ 未受講 : 人間関係論 1 受講 : 人間関係論 2 ⇒ 受講済:作業療法における協業・後輩育成 作業療法における協業・後輩育成 未受講 : 臨床実習指導 |
基礎ポイントについて
Q1.基礎ポイントとはなんですか。 |
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A1.各申請時に申請要件として問われるものです。 各申請→基礎研修修了・更新申請時。認定作業療法士更新申請(新規取得の際は不要)。 基礎ポイントが取得できる研修会は協会・士会が主催する研修会や協会認定された他団体・SIGが主催する研修会になります。それぞれの主催者のホームページ等でご確認下さい。 |
Q2.基礎ポイントは何に対していくつ付与されますか。 |
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A2.協会ホームページ>生涯教育に掲載している「ポイントについて」をご覧ください。基礎研修の項目にリンクがございます。 |
Q3.基礎ポイントの申請方法について教えて下さい。 |
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A3.協会ホームページ>生涯教育にある「基礎ポイント申請方法」をご確認下さい。 |
Q4.協会・士会以外が主催した研修会・学会でも基礎ポイントは取得できますか。 |
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A4.協会・士会以外が主催した研修会・学会等でも主催者が協会認定された他団体・SIG一覧に掲載されていればポイント付与の対象となります。認定SIG一覧は生涯教育のページにリンクがございますのでご覧下さい。 ポイント付与を受ける場合には、参加証明書を用いてWEB申請を行います。 |
現職者共通・選択研修について【参加者向け】
Q1.現職者共通・選択研修の開催はどこでわかりますか。 |
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A1.主催は各都道府県士会になります。都道府県作業療法士会のホームぺージや広報誌をご確認下さい。 |
Q2.現職者共通・選択研修は所属士会でのみ受講可能ですか。 |
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A2.近隣県での受講も認められます。各テーマの受講確認印は所属している都道府県作業療法士会以外の士会で受けても構いませんが、最終的な修了の確認印は所属している都道府県作業療法士会にて押印して下さい。 |
Q3.現職者共通・選択研修は基礎ポイントが取得できますか。 |
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A3.現職者共通研修は各テーマ受講時に基礎ポイント付与は行われません。各テーマを受講し、修了確認の際に20ポイントがまとめて付与されます。 現職者選択研修は受講毎に基礎ポイント付与の対象となります。 |
Q4.現職者共通研修を2013年度制度改定前に修了しました。現在、基礎研修修了申請前です。 制度改定により現職者共通研修修了確認時20ポイントが付与されるとなりましたが、今からでも付与されますか |
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A4.基礎研修修了申請前であれば、所属士会に申請いただく事で現職者共通研修修了に伴う20ポイントの取得は可能です。 ※すでに基礎研修修了をしている場合は付与対象とはなりません。 |
Q5.現職者共通研修「10.事例報告」(旧:新人教育プログラム「症例研究」)の履修方法を教えて下さい。 |
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A5.以下の方法にて履修します。 ① 士会が開催する「現職者共通研修事例報告会」に参加し、事例を報告した場合 ② 協会主催の学会および査読のある士会の学会等で発表した場合(いずれもシングルケースに限る) ③ 事例報告登録制度に登録した場合 ④ SIG(他団体の学術集会等における事例発表も含む)において事例報告した場合(これまでの条件を廃止※1) ⑤ 基礎研修修了者が指導する事例報告会で発表した場合 ※1 廃止された2012年度までの条件:士会が認めたSIG等であること(認めるか否かの判断は各士会による)、事例報告登録制度の書式を用いていること、認定作業療法士が指導したサインがあること |
現職者共通・選択研修【開催者向け】
Q1.現職者共通研修「10.事例報告」(旧:新人教育プログラム「症例研究」)について 発表時間(発表・質疑応答等の時間)、アドバイザーの経験年数に関して規定はありますか。 |
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A1.発表時間については特に規程はありません。アドバイザー・ファシリテーターについては、できれば認定作業療法士にお願いしたいところですが、現職者共通研修の講師基準を「基礎研修修了者以上」としていますので、これに準じていただければよろしいかと思います。 |
Q2.現職者選択研修会開催の支部持ち回りについては、支部内の打ち合わせが必要ですか。 |
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A2.お尋ねの通りです。士会への会員の参加を促すとともに支部の連絡体制の強化を図る必要があります。また、生涯教育制度推進員会にて支部内での調整を年に数回行っております。ぜひ、この機会に支部や近隣士会との連絡方法を検討してください。 |
Q3.現職者選択研修の4領域全てを受講する必要がありますか。 |
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A3.4研修のうち2領域を受講してください。 (2008年度以前の選択研修においては1領域2日間開催だったものについては士会側で修了確認印まで押印されているケースがございます。このケースは現職者選択研修修了として認められます。) 現職者選択研修は基礎ポイントも付与されますので2領域以上受講されても構いません。 |
Q4.現職者共通・選択研修を企画します。研修の基準になるものはありますか。 |
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A4.協会ホームページに掲載されている現職者共通・選択研修 研修シラバス・運用マニュアルの最新のものをご利用下さい。 生涯教育のページにリンクがございますのでご覧下さい。 印刷物の配布予定はございません。 |
Q5.現職者共通・選択研修を開催するにあたり、定員数が少なければ受講ができなかったり、開催地が遠いと参加者が集まらないのではないかと懸念しています。 |
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A5.会員の便宜および教育の機会均等を目指し、会員が近くで手軽に短時間で受講できることが第一と考えています。支部の開催持ち回りなどをご提案致します。 |
Q6.現職者選択研修の定員は100名とマニュアルに記載がありますが、会場確保や座学の運営が難しいのではないでしょうか。 |
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A6. 収支を考えるとこの程度(定員100名程度)の規模でないと士会の収入利益がないと考えられます。もちろん士会の運営上問題がなければ、定員は100名でなくてもいいと思います。ただし、100名規模の研修会でないと全国的に新入会員が全員受講するような開催数が確保できないという試算もありますのでそれも踏まえてご検討いただきたいと思います。 |
研修会・学会関連【参加者向け】
Q1.各研修の開催情報はどこでわかりますか? |
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A1.基礎研修の内、現職者共通・選択研修の主催は各都道府県士会になります。士会のホームページや広報誌をご確認下さい。 認定作業療法士取得研修、専門作業療法士取得研修は協会が主催・運営を行っております。協会ホームページの研修会案内のページをご覧下さい。 また、基礎ポイントが取得できる研修会は協会・士会が主催する研修会や協会認定された他団体・SIGが主催する研修会等になります。それぞれの主催者のホームページ等で開催情報をご確認下さい。 |
研修会・学会関連【開催者向け】
Q1.研修会を開催します。参加者が基礎ポイント付与を受ける為に有効となる参加証明書類はどのようなものですか。 |
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A1.受講日、研修時間、主催した団体名(主催者)証明する印があれば書式は問いません。他団体の場合は、研修会当日、直接協会シールの配布は行われませんので、事後に証明書類と受講記録を併せて士会・協会事務局へポイント申請を行います。 主催者がポイント付与対象の団体となっているかは、協会認定する他団体・SIG等一覧をご確認下さい。生涯教育のページにリンクがございますのでご覧下さい。 |
Q2.士会固有の印の規定はありますか |
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A2.個人の押印は真偽が問われることも考えられますので、認められません。士会教育部の印など士会で証明できる印としました。協会からは特に指定はありません。 |
Q3. 他団体主催の研修会参加も士会の印でポイント付与してよいでしょうか。 |
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A3.士会の印で認められます。押印またはシールでの対応をお願いします。 |
Q4.まだ士会・協会に未登録の団体です。ポイント付与対象となるために登録申請を行いたいのですがどこに申請したらよろしいでしょうか。 |
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A4.全国的な規模の学会であれば協会に申請なさって下さい。参加者が近隣地域に限られるであろう小規模な研究会や講演会の場合は士会に申請なさって下さい。申請書式「他団体SIG等の認定申請・報告書」がございます。生涯教育のページにリンクがございますのでご覧下さい。 |
Q5.ポイント表では「90分から1日」と「2日以上」の2区分ありますが、3日間の研修会・学会のポイント数はどの区分になりますか。 |
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A5.2日以上の区分に該当します。 |
Q6.講師ポイントの計算方法について教えてください。 |
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A6.基本的に同一研修会等のなかでは、講師が講義した時間の総和で考えています。90分から1日と2日以上(2日にわたる)の時間によって2区分します。1日というのは7.5時間を想定しており、7.5時間以上講義した場合、2日以上の区分のポイントとなります。 【例】2日間の研修会でA講師が90分の講義を1日目と2日目に行った場合、180分の講義となり、90分~1日のポイント区分となります。 |
Q7.シンポジストやパネリストは講師と同じ扱いでポイントが付与されますか? |
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A7.ポイント付与の対象となります。 |
Q8.座長や査読委員はポイント付与対象となりますか |
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A8.ポイント付与の対象とはなりません。ただし士会が業務協力に対して「士会裁量」のポイントとして付与することは認められます。士会裁量ポイントは都道府県作業療法士会がWEBから申請するので、個人が申請をすることはできません。 |
Q9.士会裁量ポイントの上限はありますか |
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A9.1年に2ポイントまでです。数年分の業務協力に対して、後からまとめてシールでポイント付与する場合、シールのカラーが記載の年度と異なると無効になりますのでご注意ください。 |
Q10.発表加算の対象となるのは筆頭発表者のみでしょうか。 |
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A10.発表ポイント加算は筆頭者のみです。 |
Q11.士会として誰が認定作業療法士であるか知りたい。(講師選定の為) |
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A11.認定作業療法士等、協会認定資格者一覧は協会ホームページに掲載されています。 |
Q12.学会の条件で特別講演やシンポジウムなどの必要なプログラムの例はありますか |
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A12. 学会とは、開会式、閉会式、特別講演(あるいは変わるもの)、演題発表などにより構成され1日以上の期間開催されるものです。同時に抄録誌などの記録が必要です。 審査委員会や学会評議委員会の資料を参考にしてください。 |
Q13.講師を依頼するにあたり、講師の基準はありますか。その基準以外の方には講師資格は得られないのでしょうか。 講師の確保が困難であるため、基準を下げられないでしょうか。 |
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A13.講師基準については、生涯教育制度が後輩の育成のシステムを構築することも目的としているので「認定作業療法士」や「基礎研修修了者」としています。ただし、当面の間は、従来の「免許取得後5年以上の者」を基準として運用していく必要があると思います。現職者共通研修会講師は、基礎研修修了者または経験年数5年以上、その他研修会の講師は認定作業療法士が望ましいとしています。なお、経験年数が5年以上あっても現職者共通研修が修了していない方には講師資格がありません。「認定作業療法士」は、その資格の更新要件として講師を引きうけることを定めていますので、将来的には講師不足という現象は解消できると考えています。もちろん、「認定作業療法士」の資格のある方には、積極的に講師をお引き受けいただきたいと思います。 |
基礎研修制度について
Q1.入会から5年経っていますが、今から基礎研修修了申請はできますか。 |
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A1.協会では入会後5年以内に基礎研修修了を行うことが望ましいとしておりますが、諸事情にて5年を過ぎた場合でも、基礎研修修了の要件を満たせば基礎研修修了申請は可能です。 |
Q2.基礎研修修了要件の免除について教えて下さい。2002年度以前の入会者です。 |
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A2.2002年度以前に入会した会員(会員番号18721までの会員)の方で協会を継続している場合 →現職者選択研修受講免除+基礎ポイント50Pt免除 2002年度以前に入会した会員(会員番号18721までの会員)の方で一時退会していた場合 →現職者選択研修受講免除のみ。 ※基礎ポイントの取得必要あり |
臨床実習指導について
Q1臨床実習指導ポイントの取扱いはどのようになりますか。. |
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A1.臨床実習指導期間により、2~5週間の実習指導は2ポイント、6週間以上の指導は4ポイント付与されます。指定規則により、1名の臨床実習指導者に対して同時期に学生2名が限度であるのでポイント付与もこれに準じます。なお、1名の学生に対して複数の指導者がついた場合、メインで指導を行った指導者にポイントが付与されます。 |
Q2.臨床実習指導では1週ごとにポイントを加算する方式はどうでしょうか。 |
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A2.協会では臨床実習について最低基準を答申しています。答申において例えば「臨床実習」期間はおおむね2ヵ月程度としていますので、さまざまな実習形態や期間がある一方で、最低基準を満たしていないことは望ましいことではありません。評価実習が2~3週間、臨床実習が6~8週間という多くの養成校の期間に合わせました。 |
Q3.臨床実習ポイントはどのように付与されますか。 |
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A3.各養成施設の代表者がWEBにて臨床指導者リストを登録することにより、各指導者へ指導の履歴と基礎ポイントの付与が行われます。 |
認定作業療法士制度について
Q1.認定作業療法士取得研修の地方開催を積極的に進めてほしいです。 |
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A1.現在、東京や大阪を中心に、九州や東北などいろいろな地域で実施しています。また受講の便宜を図るために、開催地として手をあげていただいた都道府県作業療法士会でも研修会を開催しています。 |
Q2.認定作業療法士の認定期間(5年間)に更新要件が満たせなかった場合、認定作業療法士は剥奪されるのでしょうか。 |
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A2.認定期間(5年間)の終了後も更新期間の猶予は2年間ございます。猶予期間中であれば更新要件での更新が可能です。 2年の猶予期間を過ぎてしまいますと、基礎研修の段階から認定作業療法士の再取得を始めるか、認定作業療法士の再認定試験(有料)を受けることになります。 なお、猶予期間に入ってからの更新申請の場合、申請時から5年間の更新条件が有効です。(基礎ポイント、臨床実践の報告、ポイントの獲得、後輩育成指導経験、作業療法啓発) 【例】2015.3月中に申請→2010.4.1-2015.3.31の期間に該当する記録が有効。 また、育児、出産、病気、入院、海外での勤務などを事由として期間延長手続きがとれます。 期間延長手続きの詳細は生涯教育のページにリンクがございますのでご覧下さい。 |
Q3.認定作業療法士取得要件のうち「事例報告3例」の代替えについて教えて下さい。また代替え方法の場合、事前に申請が必要でしょうか。 |
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A3.3事例のうち、1事例は必ず協会の事例報告登録制度に登録された事例に限ります。2事例は代替えが可能です。 【代替えの対象となる物】※全て2004.4.1以降の物に限ります。 日本作業療法学会,WFOT学会,APOTEC学会で筆頭発表している場合, 機関誌作業療法(研究論文,実践報告)やWFOT加盟国の協会が発行する機関誌(原著論文)、 ISSN/ISBN登録の雑誌・書籍(商業誌、士会雑誌も可) 【代替えの申請方法】 認定作業療法士取得申請時に他の書類と同封して下さい。事前に申請は不要です。 |