会員の諸手続き

永年会員制度

一般社団法人日本作業療法士協会は、これまで本会の構成員として長年(=永年)にわたり本会に在籍し、本会と作業療法の発展に寄与してきた会員が定年を機に退会することを人財の損失と捉え、この流れに歯止めをかけるために、一定の負担軽減を図ることを目的として、永年会員制度を創設し、永年会員制度規程を定めました(2022年5月28日承認)。

【名称】 本制度の名称を「永年会員制度」とし、本制度を適用した正会員を、正会員の特例として「永年会員」と呼びます。

【概要】 規定の条件を満たした正会員が自ら希望して所定の申請を行えば、翌年度以降、永年会員となることができます。永年会員も作業療法士の職能団体を構成し支える正会員であり、その基本的な義務と権利は継続しますが、経済的な負担軽減措置として年会費が減額される一方で、会員としての権利が一部制限されます(下記)。

【申請資格】 次の5つの条件を全て満たす正会員は永年会員の申請をすることができます。
①申請年度の年度末3月31日を基準日として満年齢65歳以上であること
②申請時点で通算20年度以上の正会員歴があること(20年度分以上の会費を納入済みであること。途中に休会や退会期間があってもよいが、その期間は20年に算入しない)
③申請時に当年度会費を納めていること
④過去に倫理問題で本会の処分(退会、譴責、戒告)を受けていないこと
⑤過去に会費未納による会員資格喪失となっていないこと
⑥過去に永年会員の申請をしたことがないこと(申請ができるのは1会員につき1回のみです)

【申請手続の流れ】 申請手続は次の流れで行われます。
①「永年会員申請書」をダウンロード(または協会事務局に請求)し、必要事項を記入
②永年会員になろうとする年度の前年度1月末までに協会事務局に郵送
郵送先……一般社団法人 日本作業療法士協会 事務局
         〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル7階
③申請資格等に問題なく承認が得られれば、事務局からその旨の通知が届く
④申請を行った年度の翌年度分から、年会費が減額されて請求される

【年会費】 3,000円

【制限される権利】 永年会員は、年会費が減額されることから、次の権利が制限されます。
①紙媒体の学術誌『作業療法』の無料配付(電子媒体の閲覧は常時可能)

【制限されない権利】 上記の制限以外は、永年会員になっても制限される権利はありません。継続する主たる権利は以下の通りです。
①代議員の選挙権・被選挙権
②役員の被選挙権
③協会活動に従事すること(部員・委員、講師等を含む)
④作業療法士総合補償保険制度による賠償責任保険(基本プラン)への自動加入
⑤協会活動に従事する際に傷害保険に加入できること
⑥機関誌『日本作業療法士協会誌』の無料配付を受けること
⑦協会の各種研修会等を受講すること(受講料は有料)
⑧日本作業療法学会に参加すること(参加費は有料)
⑨各種表彰(協会表彰、特別表彰、名誉会員表彰等)の被推薦者になること

【期待される役割】 永年会員には、本会構成員の人的な核として、本会が創立以来培ってきた精神の継承、後進の育成に積極的に力を発揮していただきたく、次のような役割が期待されています。
①各種委員会等の委員
②各種研修会等の講師
③臨床における管理や技能の指導者
④その他後進の育成に関する役割

【正会員への復帰手続】 永年会員は、次の申請手続により、その特例を解除して正規の正会員に復帰することができます。
①「正会員復帰申請書」をダウンロード(または協会事務局に請求)し、必要事項を記入
②正会員に復帰しようとする年度の前年度1月末までに協会事務局に郵送
郵送先……一般社団法人 日本作業療法士協会 事務局
         〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル7階
③申請資格等に問題なく承認が得られれば、事務局からその旨の通知が届く
④申請を行った年度の翌年度分から、正会員の年会費が請求される

【退会手続】 永年会員は、正会員と同様、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。

【会員資格の喪失】 年会費の支払義務を在籍した事業年度終了日までに履行しなかったとき、退会処分もしくは除名処分を受けた場合は、会員資格を喪失します。