会員の諸手続き

休会制度

休会制度の概要

【趣旨】 協会は、主に出産・育児、介護、長期の病気療養などを理由に、一時的に休職や退職を余儀なくされた会員の、収入がない(もしくは著しく減少する)状態への支援策として休会制度を創設し、正会員の休会に関する規程を定めました(平成25年5月25日承認、平成26年5月31日一部改正)。これまでは、会費を支払いながら会員に留まるか、退会するかの二者択一しかありませんでしたが、これからは、正会員の特例として会費を免除される休会という選択肢が加わることになります。また、休会期間中に休会事由がなくなった場合には、年度半ばであっても途中復会することもできるようになりました。

 <注意>  この制度を利用して日本作業療法士協会を休会しても、自動的に都道府県作業療法士会を休会することにはなりません。都道府県では、休会制度を設けている士会と、休会制度を設けていない士会があります。休会制度を設けていない士会では、会員継続か退会かの選択が必要となりますし、休会制度を設けている士会でも、休会するために必要な手続きはそれぞれ異なります。詳細はご所属の都道府県作業療法士会の事務局にお問い合わせください。

【期間】 
休会期間は1年度単位(4月1日~翌年3月31日)とし、最大で5回まで、連続的もしくは断続的にとることが可能です。そして、休会期間中の1月31日までに延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することになります。

【義務の免除】 
休会すると、その期間中の会費が免除されます。

【権利の停止】 
休会すると、その期間中の次の権利が停止されます。
 (1)代議員選挙及び役員候補者選挙の選挙権及び被選挙権
 (2)社員にあっては社員総会での議決権
 (3)本会が主催する学会及び研修会への参加
 (4)作業療法士総合保障保険制度による賠償責任保険(基本プラン)への加入
 (5)機関誌、学術誌、その他協会発行物の受取

【申請手続】
前提条件……①申請年度までの会費が完納されていること
         ②過去の休会期間が5年間に達していないこと
提出書類……①休会届(協会事務局に連絡し、所定の用紙を請求。これに必要事項を記入し、署名・捺印)
         ②休会理由の根拠となる、第三者による証明書
            ○出産・育児……母子手帳の写しなど
            ○介護……要介護状態を証明する書類の写しなど
            ○長期の病気療養……医師の診断書の写しなど
            ○その他、一時的に休職や退職を余儀なくされ、収入がない(もしくは著しく減少する)状態となることの証明書類(職場の休職証明等)の写し
             ※ご不明な点がありましたら協会事務局にお問い合わせください。
         ③認定作業療法士・基礎コース修了者の「期間延長届出書」(必要な方のみ)
提出期限……休会しようとする年度の前年度の1月31日まで
提 出 先……一般社団法人 日本作業療法士協会 事務局
         〒111-0042 東京都台東区寿1-5-9 盛光伸光ビル7階

【復会にあたって】 休会期間中の1月31日までに延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することになります。復会時の次年度会費請求書等は一律自宅宛に発送し、それ以降の協会発行物も、本人による変更届の提出がない限り自宅宛に発送されます。

【途中復会を希望する場合】 休会期間中に休会事由がなくなり、年度途中であっても復会を希望する場合は、①協会事務局に連絡して「復会届」の用紙を請求し、これに必要事項を記入、署名・捺印して提出するとともに、②当年度の会費を納めることをもって、復会することができます。ただし、年度途中の予期せぬ復会となるため、時期によっては、上記の【権利の停止】に示された諸権利すべてが直ちに行使できるとは限りません。復会手続きが完了した翌日(その日が休業日に当たる場合は、休業日の翌日)から準備を始めて可能となる範囲でのみ行使できるものであることを、あらかじめご了承ください。


休会制度に関するQ&A

休会と任意退会の違いについて